ノバルティス健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • ※提出方法はこちらを参照ください。
交付と返却 「限度額適用認定証」は、受付の2、3日後に簡易書留で送付します。
  • 入院、通院終了後または有効期限終了後は、健康保険組合までご返却ください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」
    健保組合へお問い合わせください。
【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書
  • 介護保険(市区町村)の窓口へ申請し交付を受けてください。
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付を申請したいとき

高額療養費は、請求してから保険者の確認を受け支給されるまでに3か月ほどかかります。その間の医療費負担を補助するために、高額療養費支給見込額の8割相当を無利子で貸し出す制度が「高額療養費貸付制度」です。
必要書類
  • 「高額医療費貸付金貸付申込書」
    健保組合へお問い合わせください。
対象者 高額療養費貸付制度を利用される方

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