医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 |
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対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
備考 |
入院・外来のどちらでも利用できます。
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交付と返却 |
「限度額適用認定証」は、受付の2、3日後に簡易書留で送付します。
- 入院、通院終了後または有効期限終了後は、健康保険組合までご返却ください。
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医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
- 「高額介護合算療養費支給申請書」
健保組合へお問い合わせください。
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【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書
- 介護保険(市区町村)の窓口へ申請し交付を受けてください。
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対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付を申請したいとき
高額療養費は、請求してから保険者の確認を受け支給されるまでに3か月ほどかかります。その間の医療費負担を補助するために、高額療養費支給見込額の8割相当を無利子で貸し出す制度が「高額療養費貸付制度」です。
必要書類 |
- 「高額医療費貸付金貸付申込書」
健保組合へお問い合わせください。
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対象者 |
高額療養費貸付制度を利用される方 |
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