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兄姉も弟妹と同様に収入要件と仕送り要件を満たしていれば、別居していても認められるようになりました。(平成28年10月1日法改正により、兄姉の同居要件撤廃)
別居の場合は、最低月1回以上、毎月生活費として必要な金額を送金していることが条件となります。まとめての送金、現金の受け渡しは認めておりませんのでご注意ください。
検認時には、過去1年分の送金証明書をお求めすることがありますので、証明できるようご準備ください。
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