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介護保険の特定被保険者とは何ですか?
健康保険組合の介護保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)を徴収の対象とするのが原則で、被扶養者自身が保険料を納めることはありません。
しかし、第2号被保険者を扶養する40歳未満ならびに65歳以上の被保険者については、組合の定めるところにより、徴収対象となります。この被保険者を「特定被保険者」といいます。
「特定被保険者」で40歳未満の被保険者は、介護保険料を納めますが介護保険の対象にはなりません。ただし、その被扶養者は介護保険サービスを利用できます。なお、介護保険サービスは65歳から利用できますが、40歳以上65歳未満の被保険者でも老化に起因する病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、受けられます。
特定被保険者とは次の場合の被保険者(本人)を言います。(健康保険法附則第13条第1項)
1) 被保険者は海外に在住している(国内非居住者)が、国内に介護保険第2号被保険者たる被扶養者がいる場合
2) 被保険者は40歳未満である(介護保険非該当)が、被扶養者に介護保険第2号被保険者がいる場合
3) 被保険者は65歳以上であるが、被扶養者に介護保険第2号被保険者がいる場合1)