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遠縁の子を実質的に扶養し、特別養子縁組の手続き中だが、被扶養者となれるか なお、被保険者と対象者とは3親等内の親族ではないケース。
配偶者は内縁関係でも認定されるが、養子は法律上同一戸籍であることが要件となるため、特別養子縁組が裁判所で認められるまでは、認定することはできません。
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