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戸籍上の届出がないが内縁関係であり、届出をすれば、法律上の配偶者となり得る者に限られる。 法律上配偶者がある被保険者が他の女性又は男性と同棲し、その方を扶養していても被扶養者とはならない。同居の場合は住民票の続柄が「未届の妻」「未届の夫」は認められますが、「同居人」は認められません。また、別居の場合は内縁関係とは認められません。
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