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自損事故によって同乗者がけがをしたときは、運転者が加害者、同乗者が被害者となり第三者行為が成立しますので、同乗者が健康保険で治療を受けた場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出していただくこととなります。
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