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ノバルティス健康保険組合加入者のマイナンバーは、原則、皆さんがお勤めの会社(事業主)から提供を受けます。
入社後一定期間が経過した方について、マイナンバー未提出者・提出拒否者の情報は、
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で収集を行ないます。
(健康保険組合は番号法第14条により「個人番号利用事務実施者」に該当するため、
住基ネットからマイナンバーを直接収集することが出来ます。
これには本人の同意は必要ないとされています。)
入手したマイナンバーは、プライバシーポリシーに従い、適切に管理します。
【補足説明】
番号法において、マイナンバー取扱事務は、事業主にとっては義務的なものです。
従業員等においては、マイナンバーの提供を義務付ける規定はありません。
しかしながら、就業規則に記載して入社時の提供すべき情報の一つとしている場合が多くあります。
通常、健康保険組合が義務づけられているマイナンバーの収集について、被保険者とその被扶養者は会社(事業所)経由で行います。
また、任意継続被保険者とその扶養者 及び 事業所へのマイナンバー未提出者・拒否者については、住基ネット経由で行ないます。
(住基ネット経由での収集は、マイナンバーを記載した書類等(特定個人情報)の送付が必要なく、安全性の高い方法とも考えられます)
ただし、住基ネットで取得できなかった方については、健康保険組合より別途ご連絡し個別に必要書類をご提出いただく場合がありますので、
ご協力よろしくお願いいたします。