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自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか?
業務外であれば、自動車事故によるけがでも健康保険で診察してもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。なお、加害者が療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。また、業務中の事故の場合は、労災保険に該当しますので、健康保険は使用できません。