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任意継続者ですが、初回保険料の納付はどうすればよいですか。
資格取得届の受理後に、振込依頼書が健保より送付されます。
※初回保険料が納付期限までに納付されず、かつご連絡がない場合は、健康保険法 第38条 3項により、資格を取り消す場合があります。
●毎月払いの場合
納付期限までに、振込を行ってください。
翌月以降は、毎月10日(休日の場合は、翌営業日)までに振込を行ってください。
●前納(1年払い・半年払い)の場合
前納をご指定いただいた場合でも、初回保険料は単月分となります。納付期限までに、振込を行ってください。
翌月以降の前納保険料に関しても、納付期限までに、振込を行ってください。納付が無い場合は、毎月払いに変更となります。