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原則として収入の多い方の被扶養者とします。 年間収入が同程度であるときは、主として生計を維持する方の被扶養者とします。 なお、産休中や育休中は引き続き被扶養者のままとすることが可能ですが、新しく出生されたお子様については再度収入要件を比較して判断致します。
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