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健康保険法に基づく高額療養費(法定給付)とは別に、当健康保険組合には皆さまの負担をさらに軽くする独自の付加給付があります
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付加給付名称 |
付加給付内容 |
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一部負担還元金 (被保険者) 家族療養付加金 (被扶養者) |
法定給付を除いた自己負担額から1か月につき、診療1件(同一医療機関)ごとの自己負担額から20,000円を控除した額を支給します。(100円未満切り捨て) |
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合算高額療養付加金 (被保険者/被扶養者) |
合算高額療養費(※注)が支給される場合に、対象となった診療1件当たり20,000円を控除した額を支給します。(100円未満切り捨て) |
○給付を受けるための申請は不要です。病院から当健保に送られてくる診療報酬明細書(レセプト)をもとに自動計算し、約3か月後に給与口座に振り込みます。また、振り込み前に支給額の通知書を郵送します。
○月ごと(月の1日から月末まで)、レセプト単位(入院・外来別、医科・歯科別)に計算されます。調剤は処方元の医療機関と合算します。
例)自己負担額が、外来で15,000円/月、入院で15,000円/月の場合、1件当たり20.000円を超えていないため付加給付はありません。
○付加金の給付額が1,000円未満となる場合は支給対象外です。
例)自己負担額が20,900円の場合、給付額が900円(1000円未満)のため付加給付はありません
○お住まいの市区町村の医療費助成制度の対象となる医療費については、公費による助成が優先して適用されるため、健保の付加給付金は支給されません。該当する医療費に係る初回のレセプトを確認した際は、健保から通知をお送りします。通知を受け取られた場合は、内容をご確認ください。
○2026年8月から高額療養費制度が改定されましたが、当健康保険組合の付加給付制度は現行どおり継続しており、今回の制度改定による皆さまの自己負担額への影響はありません。
参考リンク:2026年8月より高額療養費制度が改正されました
※付加給付制度の内容は、法令改正や健康保険組合の運営状況等により見直される場合があります。
※注) 合算高額療養費とは、一人では限度額を超えなくても世帯での医療費(自己負担2.1万円以上のもの)を合算して給付が受けられる法定給付制度です。





