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成長に伴い、子供の治療用眼鏡を作り直したいのですが、再申請はできますか。
眼鏡を作成したときの年齢により、「療養費」の支給基準に基づいて定められた使用年数の経過後であれば再申請が認められています。
【使用年数】
0~5歳未満 前回装着(作成)日から1年以上経過していること
5~9歳未満 前回装着(作成)日から2年以上経過していること
なお、破損等で使用年数を経過せずに作り直した場合は、いかなる理由でも療養費の対象となりません。作成費用は全額が自己負担となります。