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傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか
次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
なお退職後は付加給付は支給されません。
① 健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。
② 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
※退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。