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任意継続保険料の基礎となる標準報酬月額について教えてください。
退職時の標準報酬月額が任意継続加入時の標準報酬月額となります。
これに保険料率を乗じた額が月額の保険料となります。
全額が本人負担となりますので、退職時の標準報酬月額は適用される場合は、退職時の保険料の2倍強の額となります。
また、料率の変更があった場合は保険料額が変更となります。毎年3月上旬に新しい保険料について、公示します。
現在の保険料額については下記リンクよりご確認ください。
- 参考リンク