ノバルティス健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2024/02/21] 
【公示】 (R05-009)令和5年9月30日現在 平均標準報酬月額について

 

令和5年9月30日現在の平均標準報酬月額は下記の通りとなります。

-> 公示内容のPDFはこちら

 

【補足】

 

傷病手当金受給時に資格取得日より12か月を経過していない場合は、
「直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額」
または

「 前年の9月30日における当健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額 」のうち、
いずれか低い方の標準報酬月額を用いて計算します。

 

当健保組合の令和5年9月30日における平均標準報酬月額は公示の通り、「750千円」となりました。

 

※ 健康保険料率:72 / 1000  ( 変更なし )
※ 介護保険料率:18 / 1000  ( 変更なし )  

 

 

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任意継続被保険者の保険料は、
「 資格喪失時 ( 退職時 ) の標準報酬月額 」が任意継続時の標準報酬月額となります。



~ 国民健康保険への切り替えをご検討されている方 ~
国民健康保険料は前年中の収入で算出されます(1~12月)。

任意継続の2年目になると、任意継続の保険料よりも国民健康保険料の方がお安くなる方が多くいらっしゃいます。

ご自身の国民健康保険料の額については、お住まいの市区町村の役所・役場に直接ご確認ください。

 

国民健康保険の保険料・給付内容をご確認し、切り替える判断に至った場合には、
下記のいずれかの方法にて国民健康保険に切り替え可能となります。

 

① 資格喪失申出書」を健康保険組に提出することで、申出書が受理された日の属する月の翌月1日で資格喪失となります。申出書は余裕をもってご提出ください。

 

② 4月分保険料( 4月10日納付期限 )を納入しないことで、翌日の令和6年4月11日付で資格喪失となります。

 

上記①・②の資格喪失手続き後に、「任意継続被保険者 資格喪失証明書」をご自宅に郵送します。

この証明書をお住まいの市区町村の担当課に提出し手続きしてください。

( 国民健康保険への手続きに何日か間が空いても、原則、資格喪失日に遡って加入できることが一般的です

 

事前連絡はこちらから -> お問い合わせ

 

※ 任意継続被保険者資格喪失通知書は、事前にご連絡をいただいても喪失日より前に送ることはできません。

※ 当組合の健康保険証のご使用は、上記①の場合は3月31日まで、②の場合は4月10日までとなります。

※ 5月以降も同様に、申出書の提出や、毎月10日の納付期限の未納により資格喪失となりますので、国民健康保険への切り替えは可能となります。

 

 

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