ノバルティス健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2019/11/20] 
被扶養者の国内居住要件等について

 

被扶養者の国内居住要件等についての対応

 

 

令和元年11月13日に通知のあった保保発01113第1号「被扶養者の国内居住要件等について」に対し、ノバルティス健康保険組合での対応について連絡します。

(施行開始日:令和2年4月1日)

 

通知のポイント

 

・被扶養者の認定要件について、国内居住要件が追加された。

 ※ 国内居住要件=日本に住民票があること、居住実態があること

 

・外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者については、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱うこと。

 

対応内容

 

・令和2年4月1日をもって、国内居住要件を満たさない被扶養者は認定継続できませんので、削除の手続きを行ってください。

 

【令和2年4月1日以降、国内居住要件を満たしていない被扶養者の認定について】

健康保険被扶養者(異動)届に、国内居住要件の例外に該当することを証明する書類等の添付を求めます。

なお、書類が外国語で作成されたものあるときは、翻訳者署名がされた日本語の翻訳文の添付を求めます。 (参照先:課長通知 第3-3 参照)

 

【現在認定中の被扶養者で国内居住要件を満たしていない場合について】

上記認定の際と同様に、例外に該当することを証明する書類等を提出してください。(参照先:課長通知 第4 参照)

後日判明した場合は、令和2年4月1日付けで削除とします。

 

参照先

 

課長通知

 

 

 

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