健保からのお知らせ
[2018/10/01]
日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務についての対応
日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務についての対応
日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務についての対応
平成30年8月29日に通知のあった保保発0829第1号「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に対し、ノバルティス健康保険組合での対応について連絡します。(施行開始日:平成30年10月1日)
通知のポイント |
・日本国内に在住する方が被扶養者の認定を受けようとする場合、健康保険法第3条7項各号の規定に従い、これまで同様に公平・公正で適切な認定事務を徹底すること。
・被扶養者申請時に求めている添付書類について、厚生労働省にて明確化・厳格化したこと(被保険者本人の申立てのみにより扶養関係を認定することは認められない)。
・身分関係及び生計維持関係を認定するための情報を 当健保又は事業主が取得している場合、公的証明書等の添付を省略してもよいこと。
|
対応内容 |
・当健保での運用は、原則変わりません。 (2018年10月1日現在、厚生労働省に本通知の運用について疑義照会しており、その回答があるまでは、これまでの運用を継続することで差し支えないと指示を受けています)
・当健保又は事業主が、取得から3ヶ月以内の公的証明書等の情報を保有している場合は、そのコピーを添付することで、申請者は公的証明書等の取得・添付を省略することもできます。 ただし、書類の確認に時間を要する場合があります。
|
参照先 |