ノバルティス健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2018/07/02] 
海外に在住し日本国内所を有しない被扶養者の認定事務ついて

 

海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務についての対応

 

 

平成30年3月22日に通知のあった保保発0322第1号「海外に在住し日本国内に住所を有ない被扶養者の認定事務について」に対し、ノバルティス健康保険組合での対応について連絡します。(施行開始日:平成30年7月13日)

 

通知のポイント

 

・海外に在住する方(日本国内に住所を有さない方)が、被扶養者の認定を受けようとする場合の被扶養者申請の添付書類が、厚生労働省にて明確化・厳格化されました。

 

・当健保で被扶養者申請に求めている添付書類について、日本人と同様の全ての書類の提出を、翻訳付きで求め、内容確認を徹底することとなっています。

 

対応内容

 

・日本国内に住所を有する者に求めている身分関係・生計維持関係についての証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本、住民票や、課税証明等)に準ずる書類を提出できない場合は扶養認定できない


・「準ずる書類」については国毎に具体例が示された(参照先「Q&A」の Q7 & Q8 参照)


・「準ずる書類の具体例」にない書類が提出された場合は、認定を行う前に、個別に厚生労働省保健局保険課と協議することが健保組合へ義務付けられた


・今回の取り扱いによる認定の後も、年1回は、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを検認(被扶養者資格確認調査)すること


・健保組合の判断により、判断基準を追加や緩和することは認められない

 

参照先

 

 

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