健保からのお知らせ
【重要】 扶養認定基準の明確化について
<認定基準の明確化> (平成30年2月14日 第98回組合会にて了承済み)
扶養対象者は被保険者により生計が維持されている事が前提となります。
平成29年度の検認において基準の一部で不明瞭な点があり、混乱を避けるために基準を明確にしましたのでお知らせします。
また、検認時に添付する同様の書類を、扶養認定時や加入時にもエビデンスとして添付をお願いしたく、添付書類一覧表を見直しました。
本運用は、平成30年(2018年) 4月2日付け以降の入社者から適用します。
1.夫婦共同扶養(共働き)世帯の収入確認について
夫婦共同扶養(共働き)世帯については、新規扶養追加や扶養異動を申請する場合、原則、収入の多いほうの被扶養者とします。
本人及び配偶者の収入確認において、扶養異動時に限らず、入社時と出生時においても収入を証明する証明書の添付を必須とし、エビデンスを元に収入状況・収入額の比較をします。
添付書類は、原則として「課税・非課税証明書」とし、収入額の比較・確認を行います。
但し、育休等により昨年の収入からの乖離がある場合は「収入見込証明書」や「源泉徴収票」を添付書類として認める場合があります。
また、自営業等での別収入がある場合には、確定申告書のコピー等も追加でお願いすることとなります。
また、扶養追加後に収入が逆転した場合においては、その差が同程度(1割以内)であれば扶養認定を継続しますが、その後も複数年逆転状態が続く場合は、主たる生計維持者の異動と判断することとなります。
2.自営業者の収入額を決定する「経費」について
自営業者の収入額を決定する健康保険法上の「経費」の扱いは、税務上の「経費」の扱いとは異なります。
その事業を営む最小限の直接的必要経費のみについて、健康保険組合は「経費」と認めます。
自営業者の収入 = 売上 - 直接的必要経費
これは、自営業者を扶養認定する場合に限らず、夫婦共同扶養(共働き)世帯において収入額の比較を行う際にも同様に考えます。
また、親族以外の従業員を雇うことが事業継続上必須である場合においては、「給与賃金」の科目についても、直接的必要経費として原則認めます。
ただし、業種や業務形態によっては事業内容を詳しく確認させて頂き、事業継続上必須であるか判断します。
3.就労可能年齢の扶養申請対象者における状況調査について
一般的に、18歳以上、年金受給開始年齢未満の方は就労可能な年齢にあるとされ、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。(学生は除く)
このため、被扶養者になるためには、「被扶養者状況届」及び「添付必要書類」の提出によって、就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることの申告を必要とします。
以上