ノバルティス健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2025/10/01] 
重要 【ご協力のお願い】令和7年度 被扶養者の認定状況確認(検認)を実施致します。

被保険者の皆様へ

「健康保険法施行規則第50条」および「厚生労働省通知」に基づき、皆様の大切な保険料を公正に運用するため
令和7年度 被扶養者の認定状況確認(検認)を実施いたします。
今年度は令和7年4月1日時点で、22歳以上の被扶養者についての調査を行います。

事前のマイナンバーを利用した調査により収入金額が基準以下と見なされた場合は、
調査表は配布されません。
調査表を配布されない方=認定継続となります。
認定継続のメールはお送りしませんので予めご了承ください。

*就職、収入増等で扶養要件から外れる場合は、扶養削除のお手続きを行ってください。

 

昨年からの変更点!!
 調査対象者の年齢を18歳以上から22歳以上に変更しました。
  18歳~21歳までの被扶養者で130万円を超える収入のある方はほぼ該当者がいなかったため年齢を引き上げました。

 調査対象者の収入要件を1,180,000円以上から1,300,000円以上に変更しました。
  通勤交通費を含み、1,300,000円以上の収入があると見込まれる方は、調査対象とします。

 

実施対象者

 ◎ 22歳以上(平成15年4月1日以前生まれ)で令和7年5月31日以前に資格認定日がある被扶養者
    
  事前にマイナンバーを利用して、令和6年度の被扶養者の収入確認を行い、
    1,300,000円以上の収入(通勤交通費等を含む)が確認された被扶養者の調査。
   (引越し等により収入額の確認できない場合は、調査対象となります。)
  
    マイナンバーを利用した収入確認で被扶養者の収入金額に関わらず調査対象となる場合
     ・被扶養者が自営業の場合
     ・株式、配当金等の雑所得がある場合
        ・別居している被扶養者    
     ・実父母、義父母、養父母、兄弟姉妹の被扶養者
     ・その他、健保にて調査が必要と判断した場合 等

 

調査表送付期間

  ◎ 調査対象の被保険者の方へ
   10月3日(金)
   kenpo.kumiai@novartis.com からメールにて検認調査表をお送りします。
  
 メールの件名:
令和7年度 被扶養者認定状況確認調査(検認)


提出書類   
   ◎
 メールにてお送りした「健康保険 被扶養者資格調査表」に記載されている被扶養者について

      「2.調査対象被扶養者」「職業」「年間収入見込額」欄を記入

      「3.ご提出いただく必要書類」に書かれた書類をPDF、写メ等で添付してください。
    お送りしたメールに返信の形でご提出ください。

  * 被扶養者が複数名いらっしゃる場合、調査表配布対象になるのは全員とは限りません。
    マイナンバーを用いた事前調査にて調査表配布対象外となる被扶養者については記載されません。

  * 既に資格喪失されている被扶養者名が記載されている場合は、ご返信メールで〇年〇月〇日付で
     資格喪失済みと記載してご提出ください。


 

 ご注意!!

 被扶養者確認調査表および必要書類等の提出がない場合、
  当該被扶養者の健康保険の資格が無効となりますので、必ずご提出ください。
 (健康保険法施行規則第50条9項)
 未提出での削除認定日は健保組合が定める日(2025年1月1日)となります。

 尚、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は、
 当健康保険組合が定めた日又は、事由発生日をもって、扶養削除といたします。

 扶養削除された場合、削除日以降に当健保組合が負担した医療費や健診費用などは、
 後日被保険者の方に請求をさせていただきます。

 

 ➢ 被扶養者が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事された場合で、
    年間収入見込額が130万円以上、直近3か月の平均収入額が10万8333円を超える場合は、
    
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」 を提出してください。
   ワクチン接種業務へ従事したことによる収入額は収入額に含めずに判断させていただきます。
   「申立書」は被扶養者の雇用主に記載を依頼してください。

 

 ➢ 令和6年の年収が130万円を超えた方で、
    人手不足等で一時的に収入増となった場合は、 被扶養者が働いている事業主の証明書を提出してください。
    「一時的な収入変動による収入超過 事業主証明書」 を提出してください。
    証明書には事業主の捺印が必要です。(捺印のないものは無効となります。)
    当健保よりお問い合わせさせていただくことがありますので、担当者のお名前、お電話番号の明記をお願い致します。
    繰り返しになりますが、「証明書」は被扶養者の雇用主に記載を依頼してください。
    勤め先にて社会保険の加入要件を満たしている場合は、被扶養者を継続することはできませんのでご注意ください。
    
令和6年の収入(非課税の通勤交通費等も含む)が130万円未満の方は今回の検認において、
    
「一時的な収入変動による収入超過 事業主証明書」の提出は不要です。

 

  ➢ 配偶者、子供以外の被扶養者=実父母、義父母、養父母、兄弟姉妹については、
   「被扶養者状況届」「生計費内訳書」 等の提出が必要となっております。
   

 ➢ 別居の被扶養者については、2024年10月~2025年9月までの1年間の送金証明書が必要となります。
    手渡し等は認められておりません。

 

 ➢ 被扶養者の資格確認にあたり、状況により追加で書類の提出をお願いする場合があります。

 

提出期限

  10月31日(金)必着

  現在の状況を正確に記入のうえ、kenpo.kumiai@novartis.com 宛にメールにてご提出ください。
  (お送りしたメールに全員返信の形でお送りください。メールの件名はそのままでお願いします。)
  個人情報が気になる方で紙での提出をご希望の方は、下記住所まで郵送にてご提出ください。
  
  【紙での提出を希望される方の送付先】
    
〒105-6333 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー  
    ノバルティス健康保険組合 
 検認調査担当者

 

* どうしても期日までに提出できない理由がある場合は、事前に下記メールアドレス宛に理由と提出可能時期
   について、ご連絡ください。

  件名 : 検認調査書類提出遅延について
   連絡先 :  kenpo.kumiai@novartis.com

 

皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 

FAQはこちら → 検認に関するFAQ

 

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