健保からのお知らせ
[2025/08/26]
医療費のお知らせ
医療費のお知らせ
2025年6月受診情報が更新されましたので実際にかかった医療機関や医療費を領収書とご確認ください。
もし、受診した事の無い医療機関や、医療費がありましたら、健康保険組合まで連絡をお願いします。
なお、自己負担額が違う場合は、注意2.3.の理由が考えられます。(以下、減額査定とは?をご確認ください。)
医療費の確認は、↓わははポータル(KENPOS)にログインし、「医療費通知を見る」でご確認ください。
【注意】
1.医療機関からの情報が遅れた場合は翌月以降に掲載されます。
2.助成金で国や市町村が支払い、健康保険組合に連絡が無い分は、実際の支払金額と異なっています。
1.医療機関からの情報が遅れた場合は翌月以降に掲載されます。
2.助成金で国や市町村が支払い、健康保険組合に連絡が無い分は、実際の支払金額と異なっています。
3.総医療費が違う場合は「減額査定」されている可能性があります。(以下、減額査定とは?をご確認ください。)
*「個人情報の保護に関する法律」では、“個人情報は本人の同意を得ずに、目的外利用や第三者に提供してはならない”とされております。
ノバルティス健康保険組合では、世帯全員分の「医療費のお知らせ」を、被保険者様の「わははポータル(KENPOS)」に掲載してお知らせしています。
このお知らせ方法につきましては、被保険者様または被扶養者様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして掲載しております。
もし、特段の理由により被扶養者様分を掲載から外したい場合には、ノバルティス健康保険組合ホームページのお問合せよりお申し出ください。
ノバルティス健康保険組合では、世帯全員分の「医療費のお知らせ」を、被保険者様の「わははポータル(KENPOS)」に掲載してお知らせしています。
このお知らせ方法につきましては、被保険者様または被扶養者様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして掲載しております。
もし、特段の理由により被扶養者様分を掲載から外したい場合には、ノバルティス健康保険組合ホームページのお問合せよりお申し出ください。
「減額査定」とは?
保険診療の医療費については、社会保険診療報酬支払基金という審査機関において、
保険診療と適合しているかどうかを審査し、適合しない診療があった場合はその部分の
費用が減額されます。これを「減額査定」といいます。
減額査定をお知らせしています。
当健康保険組合では、厚生労働省の通知に基づき、総医療費に1万円以上の減額が判明した場合に
医療費のお知らせとは別に、被保険者様あてにお知らせしています。
医療機関への返還請求は本人が行うことになっています。
被保険者本人やご家族が受診されました医療機関に直接申し出ることで、自己負担金が
返還される可能性があります。