ノバルティス健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2021/10/22] 
任意継続者における厚生労働省からの通知について

 

任意継続者における厚生労働省からの通知について

 

 

令和3年6月11日に通知のあった 保発0611第5号「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)に対し、ノバルティス健康保険組合での対応を連絡します。

 

(施行開始日:令和4年1月1日)

 

通知のポイント

 

・任意継続をやめたい旨を健保に申出れば、申出書を受理した月末までで資格喪失できる。

 

・組合規約の改定により、保険料上限を撤廃し、退社時の標準報酬月額を任意継続時の保険料とできる。

  ※ 施行日以前の加入者は、上限は撤廃されない。

 

対応内容

 

【希望する月末での資格喪失】

 任意継続喪失申出書を改定し、申出書の受理の月末で資格喪失できる運用とする。

 

【保険料上限の撤廃】(厚生局に認可申請中)

 施行日以降の任意継続加入者に対し、退社時の標準報酬月額を、任意継続の保険料とする。

  ※ 施行日以前の加入者は、上限は撤廃されない。

 

・令和4年1月1日をもって、施行する。

 

参照先

 

厚生労働省 保険局保険局長通知 保発0611第5号

 

 

 

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