ノバルティス健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2021/07/20] 
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

 

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

 

 

令和3年4月30日に通知のあった保保発0430第1号・第2号「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」に対し、ノバルティス健康保険組合での対応について連絡します。

(施行開始日:令和3年8月1日)

 

通知のポイント

 

・夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、具体的な内容が追加された。

 

対応内容

1.夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、下記取り扱いとする。

 

(1)被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額とする。)が多い方の被扶養者とする。

 

(2)配偶者が共済組合の組合員であって、配偶者に扶養手当又はこれに相当する手当の支給が認定されている被扶養者は、配偶者の被扶養者とする。

 

(3)被扶養者として認定しない場合は、認定しなかった理由、加入者の標準報酬月額、届出日を記載した通知書を発行する。

 

(4)配偶者が国民健康保険の被保険者の場合には、配偶者の直近の年間所得で見込んだ年間収入と被保険者の収入見込額を比較して多い方を主たる生計を維持するものとする。

 

(5)主として生計を維持する被保険者が育休休業等を取得した場合、当該休業期間中は被扶養者を異動しないこととする。

 

 

・令和3年8月1日をもって、施行する。

 

参照先

 

厚生労働省保険局保険課長 保保発0430第2号

 

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